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2018年4月1日に、新たに法令で定められた技術基準(受信設備から漏れる電波の強さの上限値)が施行されました。
今後施工される衛星放送用テレビ受信設備は、テレビ端子における電波の強さと品質が確保されていることに加えて、他の無線サービス等と干渉しないよう技術基準を満足することが求められます。
この技術基準が守られていない設備は違法であり、運用することができません。
<求められる性能 ①> 衛星テレビ放送を良好に受信できること
全てのテレビ端子で54dBµV以上の電波レベルがあること
<求められる性能 ②> その他の無線通信に影響を与えないこと
法令で定められた技術基準を満足すること
漏洩電力 | 3mにおける電界強度 | |
---|---|---|
衛星1チャンネルあたり (33.7561 MHz) |
-49.1 dBm以下 | 46.2 dBµV/m以下 |
このガイドラインは、上記の技術基準を視聴者が意識することなく遵守できるように、事前調査・機器選定・施工のポイントから施工完了時の確認項目までを簡潔にまとめたものです。
このガイドラインに従うことで、法令に準拠し、安心してテレビを
ご覧いただける衛星放送用テレビ受信設備を施工することが出来ます。